ガバナンス コーポレート・ガバナンス
当社グループは、コーポレート・ガバナンスへの積極的な取り組みを通じて、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を果たすことが経営上の重要課題であると認識し、効率的な業務執行および監督体制の構築、経営の透明性・健全性の確保、コンプライアンスの強化に向けて、経営上の組織・仕組みを整備し、その実効性を高めるために必要な施策を実施しています。
詳しくはコーポレート・ガバナンス報告書をご確認ください。
コーポレート・ガバナンス基本方針
当社は、経営の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、その充実に取り組みます。このような当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方、およびそれを支える枠組みとして、取締役会等の責務、株主の権利・平等性の確保、ステークホルダーとの協働、株主等との対話の各項目についての考え方を「コーポレートガバナンス基本方針」として2015年8月に制定いたしました。その後も随時取締役会決議をもって改定・更新しています。
「コーポレートガバナンス基本方針」
第1章 総則
第1条(目的)
本基本方針は、戸田建設株式会社(以下、「当社」という)の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方とその枠組み、運営に関する方針を定めるものである。
第2条(コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方)
- 1当社は、経営の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考え、その充実に取り組む。
- 2当社は、歴史の中で培われた企業理念を「経営方針」、「企業行動憲章」、「行動規範」等として体系化して策定し、事業活動の第一線にまで広く浸透、遵守を図る。
第2章 取締役会等の責務
第3条(取締役会、監査役会等の体制)
- 1当社は、取締役会において経営の監督及び意思決定を行うとともに、監査役会設置会社として、監査役及び監査役会により取締役の職務執行状況の監査等を実施する。
- 2当社は、業務執行に係る意思決定の迅速化・効率化を図るために、執行役員制度を採用する。
- 3当社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題への対応の強化を図るため、取締役会の諮問機関としてサステナビリティ委員会を設置する。
- 4当社は、取締役・執行役員等の人事及び報酬における適格性・妥当性等の確保を図るため、取締役会の諮問機関として人事・報酬委員会を設置する。
第4条(取締役会の役割)
- 1取締役会は、株主からの委託を受け、基本的な経営戦略及び経営計画を決定するとともに、経営全般に対する監督機能を発揮して経営の透明性・公正性を確保し、また別途定める「取締役会規程」により、取締役会が決定すべき事項とされている重要な業務等の決定を通じて最善の意思決定を行う。
- 2取締役会は、執行役員を選任し、前項の重要な業務以外の業務の決定について委任するとともに、その職務執行状況を監督する。
第5条(取締役会の構成)
- 1取締役会は、知識・経験・能力を全体としてバランスよく備え、ジェンダーや国際性、社内外での経歴、年齢の面を含む多様性を考慮した取締役で構成するとともに、取締役会の員数は、定款で定める12名以内で、当社の経営課題を勘案して適切な人数とする。
- 2取締役会の審議を活性化し、経営監督機能の更なる強化を図るために、取締役のうち3分の1以上を独立性の高い社外取締役とする。
- 3取締役会における重要な業務執行の意思決定の審議をより充実させるため、執行役員社長のほか、主要な職務を担当する執行役員1名以上を社内取締役とする。
第6条(取締役の資質及び指名手続)
- 1社内取締役候補者は、次の指名方針に沿って決定する。
- (1)当社及び子会社等の経営及び事業運営に関する豊富な知識、経験を有する者。
- (2)当社及び子会社等の事業における社会的な責任及び使命を十分に理解し、高い自己規律に基づいて取締役職務を遂行できる者。
- (3)執行役員を兼務する取締役は、当社の経営戦略を踏まえ取締役会において果たすべき役割を考慮して人選する。
- 2社外取締役候補者は、次の指名方針に沿って決定する。
- (1)経営、経済、法務、財務・会計等の分野に関する豊富な知識、経験等、及び当社の経営戦略に照らして随時特定するスキルを有する者。
- (2)当社及び子会社等の事業における社会的な責任及び使命を十分に理解し、高い自己規律に基づいて取締役職務を遂行できる者。
- (3)別途定める「社外取締役の独立性に関する判断基準※1」を満たす独立性を有する者。
- 1当社および子会社等(以下、「当社グループ」という)の業務執行者※1
- 2当社の主要な株主※2またはその業務執行者
- 3当社グループが主要な株主となっている者またはその業務執行者
- 4当社グループを主要な取引先とする者※3またはその業務執行者
- 5当社グループの主要な取引先※4またはその業務執行者
- 6当社グループの主要な借入先※5またはその業務執行者
- 7当社グループから一定額を超える寄付を受けている者※6
- 8当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
- 9当社グループから役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等※7
- 10当社グループの業務執行者が他の会社において社外役員に就いている場合において、当該他の会社の業務執行者
- 11過去3年間において、上記2から10までのいずれかに該当していた者
- 12上記1から11までのいずれかに該当する者の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
- 13上記各項のほか、当社と利益相反が生じうるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者
- ※1業務執行者とは、法人等の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに類する役職者および使用人等の業務を執行する者をいう。
- ※2主要な株主とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
- ※3当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度における当社グループとの取引額が当該取引先の連結売上高2%を超える者をいう。
- ※4当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社グループの当該取引先との取引額が当社グループの連結売上高の2%を超える者をいう。
- ※5当社グループの主要な借入先とは、直近事業年度末における当社グループの当該借入先からの借入額が当社グループの連結総資産の2%を超える者をいう。
- ※6当社グループから一定額を超える寄付を受けている者とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている者をいう。ただし、当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体の総費用の30%を超える団体に所属する者をいう。
- ※7当社グループから役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等とは、直近事業年度において、役員報酬以外に1,000万円を超える財産を得ている者をいう。ただし、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体の連結売上高または総収入の2%を超える団体に所属する者をいう。
- 3取締役候補者は、人事・報酬委員会における審査を経た上で、取締役会にて決定される。
- 4取締役の任期は、定款で定める1年とする。
戸田建設株式会社(以下、「当社」という)は、当社における社外取締役の独立性に関する判断基準を以下のとおり定め、社外取締役(その候補者を含む)がいずれの項目にも該当しない場合に十分な独立性を有しているものとみなす。
なお、社外取締役は、本基準に定める独立性を退任まで維持するように努め、本基準に定める独立性を有しないことになった場合には、直ちに当社に告知するものとする。
以上
第7条(監査役及び監査役会の役割)
- 1監査役及び監査役会は、株主からの委託を受け、取締役会から独立した機関として、取締役等の職務執行状況の監査、監査役・会計監査人の選解任に係る権限の行使、会計監査、その他法令で定められた事項を実施する。
- 2監査役及び監査役会は、十分かつ適正な監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門との連携を行う。
- 3監査役及び監査役会は、社外取締役がその独立性に影響を受けることなく情報収集力の強化を図ることができるよう、社外取締役との連携の確保に努める。
第8条(監査役の資質及び指名手続)
- 1社内監査役候補者は、次の指名方針に沿って、幅広い多様な人材の中から決定する。
- (1)当社及び子会社等の経営及び事業運営に関する豊富な知識、経験を有する者。
- (2)公正かつ客観的な立場から取締役等の職務執行状況を監査し、経営の健全性及び透明性に貢献できる者。
- 2社外監査役候補者は、次の指名方針に沿って、幅広い多様な人材の中から決定する。
- (1)経営、経済、法務、財務・会計等の分野に関する豊富な知識、経験等、当社の経営戦略に照らして備えるべきスキルを有する者。
- (2)公正かつ客観的な立場から取締役等の職務執行状況を監査し、経営の健全性及び透明性に貢献できる者。
- 3監査役(監査役候補者を含む)のうち1名以上を財務・会計に関する適切な知識を有する者とし、半数以上を社外監査役とする。
- 4監査役候補者は、人事・報酬委員会における審査、及び監査役会の同意を経た上で、取締役会にて決定される。
- 5監査役の任期は、定款で定める4年とする。
第9条(取締役及び監査役の兼任)
取締役及び監査役が、当社以外の役員等を兼任する場合、役員としての善管注意義務及び忠実義務が履行可能な範囲に限るものとする。
第10条(役員等報酬)
当社は、取締役及び執行役員の報酬に関して「役員等報酬に関する支給基準」を別途定め、個人別の報酬は、人事・報酬委員会における審査を経た上で、取締役会にて決定される。
第11条(人事・報酬委員会)
- 1人事・報酬委員会は、役員人事について、執行役員社長等より提示される取締役・監査役候補者案につき審査するとともに、重要な役職者(執行役員及び支店長等)の新任・重任対象者の適格性につき執行役員社長の判定を審査し、その結果を取締役会に報告する。
- 2人事・報酬委員会は、役員報酬について、取締役及び執行役員の報酬制度及び支給される報酬額の妥当性を審査し、その結果を取締役会に報告する。
- 3人事・報酬委員会は、執行役員社長等より、次期社長を含む重要な役職者に関する後継者育成計画を聴取し、必要に応じて取締役会に答申する。
- 4人事・報酬委員会の員数は3名以上とし、うち過半数を社外取締役とする。委員長は社外取締役が務める。
第12条(取締役会の運営)
- 1取締役会は、取締役の中から、取締役会議長を選定する。
- 2取締役会議長は、取締役会を主導し、取締役会の実効性を確保することを責務とする。そのために、取締役会議長は、毎年、取締役会運営に係る方針を策定し、取締役会に報告する。
- 3取締役会議長は、全ての議案について十分な審議時間が確保され、また、各取締役が適時に適切な情報を得られるように配慮する。
- 4取締役会の議題及び議案に関する資料は、各回の取締役会において充実した議論がされるよう、原則として、取締役会の開催前日までに各取締役に配付される。
- 5その他取締役会の運営に係る事項に関して「取締役会規程」を、また付議基準等の詳細については「取締役会運営要綱」を別途定める。
第13条(社外役員会)
- 1当社は、社外取締役及び社外監査役を構成員とする社外役員会を定期的に開催し、当社の事業及びコーポレートガバナンスに関する事項等について議論する。
- 2社外取締役及び社外監査役は、その中から互選により社外役員会座長を選定する。社外役員会座長は、社外役員会を主導し、その場で提起された事項について、必要に応じ取締役会に報告するとともに、取締役会議長と協議する。
第14条(取締役会の実効性評価)
- 1取締役は、取締役会の有効性・実効性、自らの取締役としての職務等について毎年自己評価を行い、その結果を取締役会に提出する。
- 2取締役会は、各取締役の自己評価等を参考に、取締役会全体の有効性・実効性について分析・評価を行い、取締役会の実効性の向上を図る。
第15条(情報の入手)
取締役及び監査役は、その役割を果たすために必要な追加情報について、取締役、執行役員、内部監査部門等に求め、更に必要と考える場合には、外部の専門家等の助言を得ることができる。
第16条(取締役及び監査役の研鑚及び研修等)
- 1取締役及び監査役は、その役割を果たすために、経済情勢、業界動向、法令及び財務・会計等に関して、常に能動的に情報を収集し、研鑽を積まなければならない。
- 2当社は、取締役及び監査役に対して、就任の際、また就任後も継続的に、前項に関する必要な知識を習得できるよう、各々に応じた機会を提供する。
第3章 株主の権利・平等性の確保
第17条(株主総会)
- 1当社は、株主が株主総会議案の十分な検討期間を確保し、適切に議決権を行使することができるよう、株主総会の招集通知の早期発送に努めるとともに、発送前に当社ウェブサイトに当該招集通知を開示する等、電子的な公表を実施する。
- 2当社は、株主総会開催日の設定、議決権電子行使プラットフォームの利用等、全ての株主が適切に議決権を行使できる環境の整備に努める。
第18条(政策保有株式)
- 1当社は、取引先との安定的・長期的な取引関係の構築、協業の円滑化及び強化等の観点から、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断される場合に限り、当該取引先等の株式を政策保有株式として取得し、保有する。
- 2当社は、政策保有株式に関して「株式の政策保有に関する基本方針※2」及び「政策保有株式に係る議決権行使に関する基本方針※3」を別途定める。
戸田建設株式会社(以下、「当社」という)は、事業戦略を推進する上での重要な協業及び取引関係の強化、中長期的な企業価値の向上に資する場合に限り、政策保有株式を保有する。
その保有株式については、毎年保有目的及び保有に伴う収益やリスクが資本コストに見合っていることを取締役会において個別銘柄ごとに検証を行い、保有継続について判断する。
必ずしも保有継続する意義の認められなかった政策保有株式については、当該発行企業との十分な対話を経た上で、積極的に売却する方針とする。売却により得た資金については、建設事業における事業基盤強化やM&A、洋上風力発電事業、人財投資等の成長戦略における投下資金の一部として、企業価値向上のために活用し、売却については、全社的な財務状況や市場動向を勘案して、最適な時期に実施する。
株式を買増す場合は、上記保有基準に適うものであるかを慎重に検討した上で取得し、取得後は例外なく毎年取締役会において行われる保有継続判断の対象とする。
なお、当社は、当社の株式を政策保有株式として保有している会社(政策保有株主)からその株式の売却等の意向が示された場合には、売却を妨げない。
以上
戸田建設株式会社(以下、「当社」という)は、政策保有株式に係る議決権行使に当たっては、経営成績、社外取締役の人数などガバナンスの状況、適切な配当方針の有無など相手企業の内容を精査し、当該議案が中長期的な企業価値の向上に資するか否かを総合的に判断し、適切に行使する。
以上
第19条(買収への対応方針)
- 1取締役会は、株主に対する受託者責任の観点から、買収への対応方針について、その必要性及び合理性、手続きの適正性等について審議した上で、導入、変更、廃止又は更新することを決定する。
- 2取締役会は、買収への対応方針を導入、変更、廃止又は更新することを決定した場合、その内容を株主総会に付議し、承認を得るものとする。
第20条(関係当事者間の取引)
当社が役員や主要株主等との取引を行う場合、当該取引が当社及び株主共同の利益等を害することがないよう、当該取引についてあらかじめ取締役会に付議し、その承認を得るものとする。
第4章 ステークホルダーとの協働
第21条(ステークホルダーとの関係)
- 1当社は、株主のみならず、顧客、従業員、取引先、債権者、地域社会、その他の様々なステークホルダーの利益を尊重し、適切な協働に努める。
- 2当社は、「サステナビリティ基本方針」を別途定め、サステナビリティを巡る課題に積極的・能動的に対応するとともに、毎年、その取組実績等を開示する。
第22条(内部通報制度)
当社は、当社における違法または不適切な行動について迅速かつ適切に対応するために、企業倫理ヘルプライン制度を設ける。なお、当該制度を利用したことにより、当社から不利益な取扱いを受けることがない旨を関連社内規程に明記する。
第5章 株主等との対話
第23条(株主との対話)
当社は、株主との間で建設的な対話を実現するべく、「株主との建設的な対話を促進するための基本方針※4」を別途定め、実践する。
戸田建設株式会社(以下、「当社」という)は、株主との建設的な対話を促進するために、以下の基本方針に沿って、体制整備と取組みに努める。
- 1株主とのコミュニケーションについて、代表取締役社長をトップとし、コーポレート本部役員をIR担当役員とする。その対応窓口を企画IR部IR課とする。
- 2株主との建設的な対話を促進するための体制整備及び取組みに関する方針は次のとおりとする。
- (1)株主から面談の申し入れがあった場合、企画IR部IR課で対応する。日本版スチュワードシップコードの受け入れを表明し、当社の長期的で持続的な成長の実現を求める機関投資家からの経営陣幹部、社外取締役を含む取締役または監査役への面談の申し入れに対しては、面談の目的及び内容の重要性、面談希望者の属性等を考慮して代表取締役社長・IR担当役員等と対応方法を検討し、適切に積極的に対応する。
- (2)IR担当部署として企画IR部IR課を設置し、企画部門・財務部門等の関連部署と情報共有のためのミーティングを実施し、連携を取りながら、株主との建設的な対話の促進に努める。また開示については広報部と連携して充実を図る。海外投資家等にとって必要と考えられる情報については、英語での開示を行う。
- (3)特に機関投資家との対話においては、金融庁「投資家と企業の対話ガイドライン」の趣旨を踏まえ、議論すべき事項を整理し、実効的な対話となるよう努める。
- (4)個別面談以外の対話の手段として、投資家・アナリスト向けに年2回決算説明会を実施するほか、必要に応じて説明会を開催する。また、定期的に株主アンケートを実施して、主に個人株主の意見聴取を行うほか、当社ウェブサイトによる情報開示の充実を心掛ける。
- (5)IR活動で得られた株主・投資家からの意見や質疑応答内容等については、当社経営に資すると判断されるものはすべて取締役会や経営陣幹部が参加する定例会議において、フィードバックを適切に実施する。
- (6)当社は、決算情報の漏えいを防ぎ公平性を確保するため、決算期日の翌日から決算発表日までの一定期間を沈黙期間とし、この期間は決算に関する問合せへの回答やコメントを控えることとする。ただし、沈黙期間中に当社が公表した業績予想を大きく修正する見込みがでてきた場合には、金融商品取引所規則等に従い公表する。
- 3当社は、年に1回以上、必要に応じて実質株主調査を実施し、株主構造の把握に努める。調査により判明した情報は、当社の長期的で持続的な成長の実現を求める機関投資家との面談などのIR活動に活用する。
以上
第24条(適時・適切な情報開示と適正性の確保)
- 1当社は、法令等に従い、財務情報、経営計画、内部統制やコーポレートガバナンスに関する方針等を適時・適切に開示するとともに、その他、株主・投資家にとって有用な情報について、公平かつ適時・適切に開示する。
- 2当社は、会計監査人による適正な会計監査の確保に向けた適切な対応を実施する。
第6章 制定及び改廃
第25条(制定及び改廃)
本基本方針の制定及び改廃は、監査役会の同意を得た上で、取締役会にて決定される。
以上
(2025年7月31日改定)
コーポレート・ガバナンス体制(2026年7月1日付)
取締役会および業務執行体制
当社は、会社法上の機関設計のうち監査役会設置会社を採用し、取締役会にて経営上の重要事項の意思決定と執行役員らによる業務執行状況の監督を行い、監査役および監査役会により取締役等の職務執行の監査を実施しています。また、取締役会で選任する執行役員に法律上許容される範囲での意思決定を適切に委譲することにより、経営の意思決定の迅速化と効率化を図っています。取締役会を構成する取締役は、2022年の株主総会以降減員し、2026年7月1日現在、7名(社内取締役3名、独立社外取締役4名)で構成され、過半数が社外取締役となっています。
取締役会の活動状況
開催状況・時間および出席状況
当社取締役会は、原則、月1回と四半期決算ごとに開催し、経営の重要事項の決定および業務執行状況の監督を行っています。2025年度は18回開催し、扱った議題件数と時間は下記のとおりです。
いずれの取締役も18回すべての取締役会に出席しています(水原取締役は就任以降14回すべてに出席しています)。取締役会の審議とは別に取締役懇談会という非公式な討議時間も設けており、2025年度は13回実施しました。経営戦略のコンセンサス形成のため、各種中長期戦略や中期経営計画進捗状況について、執行側と議論するとともに、その他取締役会が監督すべき事項についての議論を行いました。
取締役会での主な審議事項
2025年度の取締役会では、経営上の重要事項の意思決定として、通常的な会社法上の取締役会専決事項のほか、「中期経営計画2027」の初年度として中長期的な観点から、中長期の経営計画、サステナビリティに係る方針、主として投資開発事業における一定規模以上の投資や資産の譲渡、子会社の再編等につき審議のうえ、決議しました。
投資案件の審査にあたっては、資本コストや資本収益性を重視した経営を推進すべく、リスクを加味したハードルレートと内部収益率(IRR)により評価し、その投資の是非を判断しております。加えて、定性的な評価として、全体の事業ポートフォリオの中での取り組み意義についても厳格に議論したうえで決議しております。
具体的な案件としては、5月の中期経営計画2027の承認をはじめ、6月の戸田建設プライベートリート投資法人(私募REIT)への物件売却や3月のホテル開発計画といった多角的な事業推進、さらには筑波技術設整備計画(仮称:構造材料棟)をはじめとする研究開発基盤の強化などについて活発な議論による審議を経て、いずれも承認いたしました。過去の付議案件の事後報告、フォローアップも適宜実施しております。
また、7月に「資本コストと株価を意識した経営の実現に向けた対応について」も決定し公表いたしました。
人事・報酬委員会
当社では、重要な役職候補者(取締役、監査役および執行部門重要人事)に関する適格性の審査、および役員等報酬額の妥当性を審査し、その結果を取締役会に報告する目的で、社外取締役4名を含む取締役5名で構成された人事・報酬委員会を設置しています。当委員会ではその他に執行部門重要役職者に関する後継者育成計画を執行役員社長より聴取し、必要に応じて取締役会に答申する役割を担っています。
2025年度は13回開催し、株主総会に付議した新任の取締役、監査役候補者、株式報酬制度改定内容についての審議のほか、定例の役員の基本報酬、業績連動報酬等の金額の妥当性、執行役員および支店長候補者の適格性、次世代経営人財育成(社長後継者育成)計画等について議論、審議等を行いました。
サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は、社外取締役4名と社内取締役1名で構成され、サステナビリティを巡る課題・取り組みに関する協議、「サステナビリティ戦略委員会」の執行状況に対する監督・指導を行うほか、株主などのステークホルダーとの対話という役割を担います。
社長後継者計画
人事・報酬委員会では、前年度に引き続き社長後継者計画の議論を進めました。社長後継者選定までのロードマップを以下のように定め、既に進行しているステップ1の次世代経営人財育成に加え、ステップ2の現任の経営人財である執行役員・支店長については、年度の業績評価において、後継者候補としての適否の評価も含めて行いました。また、本年度は社長の業績評価と再任の妥当性を丁寧に審議しました。引き続き、ステップ3の社長後継者選定と育成について、人事・報酬委員会が定期的に関与しながら、議論してまいります。
取締役会の実効性評価
当社では「コーポレートガバナンス基本方針」にもとづき、毎年取締役の自己評価にもとづいた取締役会の実効性分析・評価を実施してきました。
2025年度(2025年4月~2026年3月)の取締役会実効性評価は、以下のとおり実施しました。
アンケート内容
すべての取締役と監査役に対し5点満点による評価と自由記述を組み合わせたアンケート調査を実施しました。設問については、下記のとおり8分野につき各数問ずつ合計39問とし、経年変化を見るために複数年共通の設問と環境変化に応じた新規の設問を組み合わせています。
実効性評価結果総括
アンケートの後、社外取締役4名それぞれに対しヒアリングを実施し、アンケートの回答の深堀りを含め、当社取締役会の実効性に関し率直な意見を聴取いたしました。それらを踏まえた、当社取締役会の2025年度の実効性評価結果の総括は以下のとおりです。
第三者レビュー
当社が行ったアンケートとヒアリングの結果をコーポレート・ガバナンスに詳しい外部の弁護士に提示し、実効性評価方法の妥当性や評価結果から導かれる課題についてレビューを依頼しました。この第三者レビュー結果の概要は以下のとおりです。
- 1実効性評価の方法に対する総評と特長
アンケートとヒアリングを組み合わせた適切かつ有効な手法が採用されているとの総評を得ました。また、当社の評価手法の特長として以下の事項が挙げられています。
- 2取締役会実効性向上のための改善ポイントについて
評価結果から導かれる今後の改善策として、以下の指摘を受けました。
今後の課題
以上を踏まえ、2026年度では以下のような課題への対応が必要と考えます。
取締役会運営方針への反映
上記実効性評価結果を踏まえたうえで、取締役会議長が2026年度の取締役会運営方針を設定し、定時株主総会直後の取締役会において説明・周知いたしました。
取締役会サポート体制
当社では、取締役会の運営を支えるため、専任の部署として取締役会室が取締役会事務局業務を担い、取締役会の実効性向上に資する施策を主体的に推進しています。毎回の取締役会の準備、運営だけでなく、前述の取締役懇談会の計画的運営や、人事・報酬委員会の事務局業務も担っています。また、社外取締役へのサポートとして、毎回取締役会会議資料の事前説明の場を設けるほか、各事業の現場視察、技術研究発表会、支店経営総括会議やグループ会社の報告会への出席機会の提供などを行っています。2025年度は、筑波技術研究所、PCa化を進める成田工場、データセンター建設現場、そして常総市の「TODA農房常総」および「アグリサイエンスバレー常総」の視察を実施しました。
監査体制の充実
監査役(4名、うち社外監査役3名)は、取締役会議案等の事前確認および原則取締役会後に開催する監査役会において監査方針その他の重要事項を審議する他、取締役会での重要事項、その他監査上の課題について協議し、また、取締役会、その他必要と認める主要会議に出席して取締役の職務の執行状況を監査しています。さらに本社各本部長・統轄部長との面談、各支店および作業所、当社の重要な国内外子会社に往査し、また内部監査部門、内部統制担当部門、会計監査人およびグループ会社監査役と定期的に打合せを行い、三様監査の実施等、連携して当社グループ全体の内部統制の状況全般について確認しています。これら監査の状況等を踏まえ、定期的に当社代表取締役との意見交換を行い、監査役監査の実効性を確保しています。
役員報酬
取締役および執行役員の報酬は、経営人財を確保・維持できる水準としたうえで、中長期的な業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めることを目的とした業績連動報酬を取り入れております。2025年度には、人事・報酬委員会において8回にわたり、執行役員の報酬制度等について審議を行い、業績連動型株式付与制度(BIP・ESOP 信託)等の更新に伴う株式付与規程の見直しや、役員の責務や期待される役割等を踏まえ、業績連動型株式報酬において適切なインセンティブを付与することを目的とした達成度評価係数等の一部改定を行うことについて審議しました。これを受け、取締役会において、執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の内容改定の決議をしました。
役員報酬の基本的な考え方は以下のとおりです。
報酬水準・構成割合
日本における同規模の上場企業との比較において、適切な水準に設定します。設定にあたっては、外部専門機関から提供される客観的な報酬データ等を参照します。執行役員の報酬は、基本報酬、業績連動報酬(年次賞与)および株式報酬で構成し、役位に応じて、基本報酬:業績連動報酬:株式報酬=1:0.40~0.50:0.40~0.50程度の割合とします。また、株式報酬の割合は、当該割合の3分の2を業績連動分、3分の1を非業績連動分とします。

執行役員を兼務しない取締役の報酬は、基本報酬および株式報酬(非業績連動分のみ)で構成し、基本報酬:株式報酬を、社内取締役は1:0.55程度、社外取締役は1:0.1程度の割合とします。
基本報酬と年次賞与
基本報酬は役位に応じて設定し、毎月支給します。年次賞与は、業績連動報酬とし毎事業年度の業績向上にむけた意識を高めることを目的に支給します。業績評価期間は1年間とし、毎年一定の時期に支給します。業績評価は、代表取締役社長は全社業績評価のみとし、社長以外は全社業績評価(ウエイト70%)および個人業績評価(同30%)とします。全社業績の評価指標は、2025年度より、連結売上高(ウエイト20%)、連結営業利益(ウエイト50%)および連結当期純利益(ウエイト30%)の三つとします。支給額は、これら全社業績評価と個人業績評価(社長以外)の目標達成状況に応じて、役位別標準額の0~200%の範囲で変動します。
株式報酬
株式報酬は、中期の業績向上にむけた意識を高めることを目的とした業績連動分と、長期的な企業価値向上にむけた意識を高めることを目的とした非業績連動分の2種類で構成します。業績連動分は、毎年一定の時期にポイント(1ポイント=1株に相当)を付与し、ポイント付与から3年間の業績達成状況に応じて、3年後に株式を交付します。業績評価は全社業績評価およびESG評価とします。全社業績指標は、中期の事業計画において重視している連結営業利益(ウエイト50%)、ROE(同30%)、連結売上高(同20%)とします。ポイント付与時(各業績評価期間の開始時)に設定した目標値の達成状況に応じて、交付株式数は0~150%(目標達成時の交付率を100%とした場合)の範囲で変動します。
ESG評価は、企業価値向上にむけたESG経営の実践において重視している、CO2排出量スコープ1+2(ウエイト50%)およびCO2排出量スコープ3(同50%)とします。ポイント付与時(各業績評価期間の開始時)に設定した目標値の達成状況に応じて、上記の全社業績により算出された交付株式数を±10%の範囲で変動させます。非業績連動分は、毎年一定の時期にポイントを付与し、役員退職時に累積された付与ポイント分の株式が交付されます。
取締役会のスキルマトリックス
取締役会は、株主からの委託を受け、基本的な経営戦略・経営計画および重要な業務執行の決定を行うとともに、経営全般に対する監督機能を発揮して経営の透明性・公正性を確保すること、また、執行役員を選任し、重要な業務以外の業務の決定について委任するとともに、その職務執行状況を監督する役割を担っています。
また、取締役会は知識・経験・能力(以下「スキル」)を全体としてバランスよく備え、ジェンダーや社内外での経歴等多様性を考慮した取締役で構成するとともに、取締役会の員数は、当社の経営課題を勘案して適切な人数と考える7名とし、取締役会における客観的妥当性及び説明責任のさらなる強化を図るために、取締役のうち過半数の4名を独立社外取締役としています。
中期経営計画2027の実現に向けて取締役・監査役が備えるべきスキル領域とスキルの定義を以下のとおり特定しました。
当社取締役会(監査役も含む)のスキルマトリックスは下表のとおりであり、全体としてスキルのバランスを確保しております。



